2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○浜野喜史君 小売事業者が供給力確保義務を果たすことは、電力の安定供給のために極めて重要であるというふうに考えております。一定程度の相対取引や取引所での長期の商品による調達を義務付ける等の制度整備も含めて検討されるよう求めておきたいというふうに思います。 次に、中小企業政策についてお伺いをいたします。
○浜野喜史君 小売事業者が供給力確保義務を果たすことは、電力の安定供給のために極めて重要であるというふうに考えております。一定程度の相対取引や取引所での長期の商品による調達を義務付ける等の制度整備も含めて検討されるよう求めておきたいというふうに思います。 次に、中小企業政策についてお伺いをいたします。
電力の関係、これで最後にいたしますけれども、同じく五月二十五日の電力・ガス基本政策小委員会におきまして、小売電気事業者に課している供給力確保義務の在り方を改めて検討する方針が示されました。
そこでお伺いするんですけれども、供給力確保義務を担っている新電力がそもそもこの一日前の調達市場であるスポット市場に供給力の多くを依存していると、こういう状態はやはり問題があるのではないかというふうに思います。経営行動とか経営判断にやはり問題があったというふうに言わざるを得ないと思うんですけれども、見解をお伺いいたします。
先ほど御答弁申し上げたように、小売事業者の供給力確保義務を果たす上で、事業者の方々は事前に需給の計画を立てた上で調達するわけでございます。 しかしながら、需要に応じた供給量が確保できなかった場合に、一般送配電事業者が保有する最終的な調整力を使って供給するわけでございますが、この電気の供給を受ける対価として支払う精算金、これをいわゆるインバランス料金と呼ぶところでございます。
さらには、確実に安定供給を確保するために、各送配電事業者にエリア内での安定供給の責任義務を課すことにしておりますし、さらに、小売電気事業者に対しても供給力確保義務、いわゆる空売り規制ということで掛けております。
そういった制度におきますと、新規小売の参入がありますと、当然のことながら、電源を小売事業者の求めに応じまして建設をするということになりますけれども、当然、建設する方におきましては、発電所の事業採算性を考えながら小売電気事業者と契約をするという形になりますので、制度上は、小売電気事業者に対します供給力確保義務によりまして発電所の事業の投資インセンティブが湧くような仕組みにしているところでございます。
続いて、供給力確保義務と新規参入の促進についてでありますが、今回の法案で、小売電気事業者に確保を求める供給力は、自ら電源を確保する以外にも、他の発電事業者との契約による発電の確保や卸電力市場からの調達も、その確実性がある限り認める予定であり、新規参入の妨げとなる過度な規制とはならないと考えております。
小売事業者による空売り防止のため、供給力確保義務は必要です。しかし、過度の規制は新規参入を阻害するおそれもあります。そこで、適切な新規参入措置を教えてください。 大口の電気の需要については、既に参入の自由化が行われています。その中で、一般電気事業者による供給区域を越えた供給は現時点では少ないものの、子会社などの形式で参入するケースが出てきました。
続いて、小売自由化後の需要家保護についての御質問でありますが、今回の法案においては、需要家への安定供給を確保する仕組みとして、小売電気事業者に対する供給力確保義務や送配電事業者に対する需給バランス維持義務を課しております。
電力の供給力を担保するために、小売事業者に供給力確保義務を課すことになります。 しかし、事業者は、恐らく、確実な量だけ売るようにするでしょうから、事業者の供給力の総和が果たしてピーク時の電源として間に合うのかは、約束の限りではありません。自由化後のカリフォルニア州の大停電のようなことにならないのか、心配であります。 何より、タイミングの問題もあります。
こうした二つの懸念を払拭するために、今回の改正案においては、小売電気事業者に対する供給力確保義務や、広域的運営推進機関による電源入札を盛り込んでいるところであります。
今回の法案では、海外の教訓も踏まえた制度設計とする、こういう観点から、具体的には、小売事業者に供給力確保義務、いわゆる空売り規制を課すことによりまして、小売事業者の要請に応じて発電所が順次建設される仕組みとするほか、将来的に発電所が不足すると見込まれる事態においても、広域的運営推進機関にセーフティーネットとしての発電所の建設者の募集を行わせることで、最終的には必ず発電所が適切に建設される仕組みとしております
安定供給確保のためには、発電所がきちっと投資されるということが重要でございまして、今回の法案では、小売電気事業者に供給力確保義務を課す、それから広域的運営推進機関による発電所の募集というセーフティーネット措置というのが講じられております。
まず、小売事業者そのものは、今回の法案によりまして、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保する、いわゆる供給力確保義務というものがございます。
先ほどは、供給力確保義務に関しては同じだ、ただ、連系線がないので多くの予備力が必要になる、こういう特殊性もある、こういうことに関してはしっかり勘案していくということでしたけれども、広域的運営推進機関が行う業務、また広域メリットオーダー、これについてはどうするのか、お伺いいたします。
では次に、沖縄地域の小売電気事業者の供給力確保義務を含めた安定供給、これはいかに確保していくのか。これについても本土と同様の取り扱いでいいのかどうか、これについてお伺いします。
したがいまして、小売事業者に供給力確保義務は当然でございます。それ以上に、系統全体として予備力を確保するという意味で、一つは電源入札の制度、あるいは、もう少し系統全体で予備力を確保するような市場といいますか、そういう容量メカニズムを私は申し上げました。例えばそういうことも含めて、少し幅広にこれから御検討いただければ。
今回の改正案では、これに対応して、一つには小売事業者への供給力確保義務を課しているということと、広域機関による電源入札の制度を整備しているということがあります。
加えて、今回、新規事業者による参入が期待される小売電気事業者に対しては、供給力確保義務が課されているわけでございます。我々としても、自由化後も電気の安定供給を堅持していくためには、送配電事業者に課された安定供給義務と小売電気事業者に課せられた供給力確保義務が確実に遂行されることが必要不可欠、そう考えているわけでございます。 そこで、八木参考人また広瀬参考人にお伺いをさせていただきます。
そして、小売事業者に供給力確保義務を課すということとしております。 ただし、今回の法案に関しては、小売事業者に対して供給力確保の義務を課すということのみならず、まず、各小売事業者が需給バランスを確保できなかった場合にも、一般送配電事業者がエリア全体で需給バランスを維持することを義務づける。
今回の法案におきましても、現行制度と同様、供給予備力の確保に特化した形の規定は設けてございませんけれども、小売電気事業者に対しましては供給力確保義務を課すこととしておりまして、この中で、小売電気事業者はその事業運営上必要な予備力も確保するということと考えてございます。
○高橋政府参考人 御指摘のとおり、今回の法案では、小売電気事業者に供給力確保義務を課しております。供給予備力につきましては、この供給力確保義務の枠組みの中で確保されるものと考えてございます。
また、小売事業者においては、消費者保護の観点からも小売業者は電力を確保すべしという供給力確保義務規制が課せられているのは当然です。しかし、必ず特定の発電事業者との関係が必要だということになれば、新規の参入障壁になることも自明の理です。 そこで、供給力確保義務としては、どの程度のものを想定されているのか、伺います。 次に、小売業者と消費者との関係です。
最初に、小売電気事業者に対する供給力確保義務についてでありますが、新規の参入障壁にならないようにしてまいります。 今回の法案によりまして、小売電気事業者に確保を求める供給力は、みずから電源を保有する以外にも、他の発電事業者との契約による電源の確保や、卸電力取引所からの調達も、その確実性がある限り認める予定でありまして、参入の妨げとならない、過度な規制とはならないと考えております。
こうした中で、制度設計ワーキンググループにおける論議などでは、エリアの送配電事業者が必要な調整力を確保して電圧、周波数の維持義務を果たし、供給力確保義務は小売電気事業者が果たすなどとされておりますけれども、その場合なんですけれども、まず大臣にお聞きします。 電力システム改革の結果、万が一電源不足による停電が生じた場合の責任など、最終的な供給責任は誰が負うんでしょうか。